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労働保険事務組合 関西中小工業協議会
 
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労務手続きガイド

従業員が業務上でケガ、病気をしたとき


労災保険 

労災手続(1)療養給付


療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号、様式第16号の3)

仕事中に負傷もしくは疾病にかかった場合,労災指定病院等で受けた治療費が全額給付されます。給付は病院等に直接おこなわれ、治療費を払う必要はありません。提出は治療を受けている病院をつうじて、労働基準監督署におこないます。書類には労働者の氏名住所、事業主の証明、災害発生の原因・状況等を記入します。通勤途上での負傷等については「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」を提出します。なお、交通事故など第3者の行為による災害については、「第三者行為災害届」を労働基準監督署に提出します。
提出先 労働基準監督署(医療機関経由)
提出期限 すみやかに 時効は2年
添付書類 なし

療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号)

労災指定病院を変わる場合、事業主の証明を受けたうえで、転医先の労災指定病院等を経由して労働監督署に提出します。
提出先 労働基準監督署(医療機関経由)
提出期限 変更後すみやかに
添付書類 なし


療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号、様式第16号の5)

仕事中に負傷もしくは疾病にかかった場合で、労災指定病院等以外の病院や診療所で療養を行ったときに提出します。提出は病院ではなく、労働基準監督署におこないます。傷病が治ゆするまでの療養に要した費用は、いったん全額自己負担します。その後、領収書や請求書など療養に要した費用を証明する書類を添付し、労働基準監督署長に請求して給付を受けます。通勤途上での負傷等については「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式16号の5)」を使用します。第三者行為の場合は「第三者行為災害届」を労働基準監督署に提出します。
提出先 労働基準監督署
提出期限 すみやかに 時効は2年
添付書類 領収書 請求書など


労働者死傷病報告(様式第23号、24号)

労働災害(通勤途上での災害をのぞく)によって休業が4日以上になった場合、労働基準監督署に提出する。未提出の場合は「労災隠し」として処罰される場合もあります。4日未満の場合は、3ヶ月ごとに様式24号にまとめて記載し提出する。
提出先 労働基準監督署
提出期限 すみやかに
添付書類 なし

労災手続(2)休業補償


休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書(様式第8号、様式第16号の6)

休業補償給付は、業務上負傷しもしくは疾病にかかった労働者がその療養のため働くことができず、そのために賃金を受けていない日が4日以上に及ぶ場合に休業4日以降から支給されます。なお、休業の最初の日から3日間については、事業主が労働基準法上の休業補償を行わなければならないことになっています。申請書には事業主及び診療担当医師の証明、労災発生日以前3ヶ月間の賃金額などを記入し、労働基準監督署長に提出します。
 休業補償給付の額は、休業1日につき、原則として給付基礎日額(原則として平均賃金相当額)の60%です。また、休業補償給付(休業給付)の受給者には、労働福祉事業から休業特別支給金(給付基礎日額の20%)が支給されます。したがって、請求に対する支給額は、おおむね平均賃金の80%相当(限度額あり)になります。通勤途上での負傷等については「休業補償給付請求書・休業特別支給金支給申請書(様式16号の6)」を使用します。
提出先 労働基準監督署
提出期限 すみやかに 時効は2年
添付書類 賃金台帳 出勤簿


労災手続(3)傷病補償・障害補償


傷病補償年金

業務災害又は通勤災害により負傷、疾病にかかった労働者が、その傷病が療養の開始後1年6ヶ月を経過した日以降において、その負傷又は疾病が治っていないこと、 その負傷又は疾病による障害の程度が、「傷病等級表」に掲げる傷病等級に該当する場合、休業補償給付にかえて、傷病(補償)年金が支給されます。手続きは労働基準監督署の職権によっておこなわれますので、必要はありませんが、療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病が治っていないときには、1ヶ月以内に「傷病の状態等に関する届」を労働基準監督署に提出します。
提出先 職権のためなし
提出期限 職権のため時効はなし
添付書類 なし(傷病の状態等に関する届を労働基準監督署に提出)

障害補償給付支給請求書(様式第10号、様式第16号の7)

障害補償給付は、業務上の傷病が治ったとき、身体に一定以上の障害が残っている場合に支給されます。この保険給付は、「障害補償年金」と「障害補償一時金」の2種類があり、第1級から第7級までの障害がある者には、障害補償年金と障害特別支給金(一時金)、労働福祉事業から障害特別年金が等級に応じて支給されます。
また、第8級から第14級までの障害がある者には、障害補償一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が等級に応じて支給されます。
提出先 労働基準監督署
提出期限 すみやかに 時効は5年
添付書類 診断書 エックス線写真など
 
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